内定保留は1ヵ月、2ヵ月…いつまで待ってくれる?新卒内定取り消しの実態

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記事更新日 2022年11月16日

26卒就活サマーインターンシップ就活免除

この記事内容の監修者

ジョブトラ編集部
ジョブトラアカデミー編集部です。 早期内定をサポートする、リアルな体験談やコラムを発信しています。

例年の就活状況と大きく異なります。

 

なかでも、内定取り消しが就活生には大きな影響を与えています。

 

内定をもらって就活を終えた就活生が、急に内定取り消しの連絡を受ける事例もあるそうです。

 

今回の記事では、新卒採用における内定取り消しの実態と対処法をご紹介します。

 

内定取り消しとは?1ヵ月以上内定保留したら内定取り消しされるの?

 

新型コロナウイルスの影響による、雇い止めや内定取り消しが増加しています。

 

時事ドットコムのニュースでは、新型コロナウイルスの影響による解雇が1000人超え、内定取り消しが58人と報じられています。(2020年3月31日時点)

 

引用元:新型コロナ影響、解雇1000人超 内定取り消し58人ー雇用環境に厳しさ・3月末 


内定取り消しは就活生にも大きな影響を与えています。

 

内定取り消しとは、企業が学生に対して雇用契約を締結したのにもかかわらず、企業が一方的に雇用契約を取り消すこと。

 

その会社に入社することを決めていた学生にとって、突然の内定取り消しは影響が大きいです。

 

新卒採用はすでに終わており、途方に暮れる学生もいるでしょう。

 

ですが、新卒の内定取り消しは労働法に反する場合が多く、内定を得た学生を一方的に雇い止めすることはできません。

 

また、内定保留は1ヵ月、2ヵ月どころか「入社日の2週間前」までなら、問題ないようです。

 

内定保留はいつまで待ってくれる?法律上の解釈

 

企業の都合による一方的な内定取り消しは法律に反します。

 

そこで、新卒採用における内定取り消しの法律上の解釈や、内定取り消しが認められる事例についてご紹介します。

 

内定取り消しについては最高裁の裁判例もあり、客観的に正当な理由がない限り内定取り消しは認められません。

 

「内定者の経歴詐称」


「企業の倒産」

 

などが客観的に示される場合のみ、新卒の内定取り消しは認められます。

 

つまり、1ヵ月や2ヵ月内定保留したからといって、会社はあなたを内定取り消しにはできないのです。

 

オワハラ(就活終わらせろハラスメント)に悩む人も、これで安心できたかと思います。

 

新卒の内定取り消しは基本的に認められない

 

新卒の内定取り消しは労働契約上「解雇」とみなされます。

 

そして、解雇は労働契約法第16条で、以下のように規定されています。

 

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」

 

内定取り消しについては大日本印刷採用内定取消事件という判例があります。

 

大日本印刷採用内定取消事件は、採用内定の通知を受けていたのにもかかわらず入社予定日の2ヵ月前に突然内定取り消しを通知されたというものです。

 

それは一方的な解雇とも受け取れるものでした。

 

内定取り消しの理由として書かれたのは「学生の性格が陰気」であったというだけ。

 

これは、内定取り消しをするに足る、客観的理由ではありませんでした。

 

そもそも「内定」とは、会社が内定者に通知をして、内定者が誓約書を提出すると成立します。

 

たとえば、内々定を口頭で伝えただけなどでは、内定にすらなっていません。

 

そのため、新卒採用の内々定の保留は1ヵ月や2ヵ月どころか、期限を定めずできるはずです。

 

そして、内定式で誓約書にサインをした後は、労働契約が成立した以上、客観的に合理的な理由がない限り内定取消しをすることは違法になる可能性が高いです。

 

「内定者が会社に合わない」など、好き嫌いで内定取り消しをすることはできません。

 

さらに、日本の解雇規制は厳しいため、企業の業績悪化などが理由であっても、内定取り消しの正当な理由ではないと判断される可能性があります。

 

内定保留し放題ではない…!新卒内定取り消しが認められる場合

 

内定の取消は労働契約法に反する可能性が高いことを紹介しました。

 

ただ、例外として内定取り消しが適切と判断される場合は4つあります。

 

それは、経営が行き詰る可能性が高い場合。

 

内定者がケガや、病気によって正常な勤務ができない場合。

 

経歴詐称がある場合。

 

そして、内定者が卒業できなかった場合です。


たとえば、企業経営が行き詰る場合に内定取り消しが認められる場合があります。

 

しかし、これが認められるには「経営が行き詰まっている」という、客観的な事実を示す必要があります。

 

企業側は人員整理の必要性を示し、内定者に対して説明や話し合いを十分に行う必要があります。

 

突然学生に新卒採用の内定取り消しを伝えている場合は、十分に説明責任を果たしているとは言えません。

 

学生への通知だけで内定取り消しを正当化することはできません。

 

学生が自身の学歴や経歴を詐称していた場合や、大学を卒業できない場合は内定取り消しが認められます。

 

つまり、内定保留は1ヵ月や2ヵ月ほどなら可能ですが、たとえば「留年をしたから来年採用してほしい」といった要望は、受け容れられないということです。

 

内定取り消しに遭ったらどうすればいい?対処と対策

 

では、内定取り消しを受けた学生はどう対処すればいいのでしょうか。

 

解決策として、都道府県の労働相談センターに連絡する、弁護士へ相談するなどの方法があります。

 

労働相談センターでは、解雇や労働条件などあらゆる労働問題について専門の相談員が電話または面談で相談を受け付けています。

 

各都道府県に労働相談センターが設けられており、新型コロナウイルスによる内定取り消しもこちらで相談することができます。

 

また、弁護士に相談するという手もあります。

 

弁護士に相談するとなると高い費用がかかり敷居が高いイメージがあります。

 

しかし、初回の相談だけであれば5000円程度で相談することも可能です。

 

さらに、新型コロナウイルスによる相談について、日本弁護士連合会は初回無料の相談サービスを提供しています。

 

実際に裁判を起こすかどうかにかかわらず、内定取り消しの際は弁護士に無料で相談だけでもしてみるべきです。

 

おわりに:1ヵ月以上の内定保留・内定辞退は丁寧な態度を心がけて

 

新型コロナウイルスの影響により就活状況が変わっています。

 

その最たる例が内定取り消しです。

 

せっかく就活を頑張ったのに内定取り消しをされてしまってはやるせないですよね。

 

これから就活をする学生は、万が一に備えて複数内定を目指す対策を考えてみても良いでしょう。

 

内定取り消しになってしまった場合、都道府県の労働相談センターや弁護士にご相談することをおすすめします。

 

地方自治体によっては内定取り消しや雇止めを受けた学生を採用する事例もあります。

 

例えば、東京都では新型コロナウイルスの影響で内定を取り消された学生21名を非常勤職員として採用しました。

 

内定取り消しは理不尽で絶望感を感じることですが、もしもの場合は公的機関や弁護士への相談をおすすめします。

 

また、1ヵ月以上の内定保留や内定辞退をするときは、いくら内定取り消しをされないと分かっていても、失礼な態度を取らず、なるべく丁寧に会社へ連絡しましょう。

 

会社からすれば、多額のお金をかけて採用へ至ったあなたが、失われるかもしれないピンチなのです。

 

内定辞退をすると決めたら、メールで丁寧な文章を送り、感謝の意を伝えつつも辞退するようにしてください。

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